取引規定 eダイレクト預金 取引規定

  • 第1条(定義)

    本規定において、以下に定める用語はそれぞれ以下に定める意義であるものとします。

    • (1) 「当社」とは、オリックス信託銀行株式会社をいいます。
    • (2) 「本預金」とは、当社がインターネット専用として取扱う本規定による定期預金をいいます。
    • (3) 「eダイレクト普通預金」とは、当社がインターネット専用として取扱う普通預金をいいます。
    • (4) 「お客様」とは、本預金の預金口座を有する者をいいます。
    • (5) 「お申込み等」とは、本預金に関する預金申込、中途解約申込、各種照会およびお客様情報変更届出等をいいます。
    • (6) 「HP」とは、本預金に関して当社が開設するインターネット上のホームページをいいます。
    • (7) 「お客様専用ページ」とは、お客様が当社ホームページにある「ログイン(取引環境)」の表示をクリックされ、所定の手続を経てログインされた後に表示される本預金取引のための専用ページをいいます。
  • 第2条(本預金)
    • 1. 本預金口座は、eダイレクト普通預金口座を保有する者のみが開設することができます。
    • 2. 本預金は、自由金利型定期預金とし、お客様のご指定により、自動継続を選択された場合は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金として自動的に継続します。自動解約を選択された場合は満期日に解約します。
      なお、本預金の満期時取扱を変更するときは、満期日(継続をしたときはその継続後の満期日)の前日までに当社にインターネットを使用して申し出るものとします。
    • 3. 本預金の預け入れは、当社所定の金額以上1円単位とします。なお、証券類の受入れはしません。
    • 4. 当社が預金額を受け入れたとき、本預金が成立するものとします。
    • 5. 当社は本預金に係る取引明細をお客様の照会によりHPに表示することとし、当社は、本預金につき、証書等は発行しません。
    • 6. 本預金につき、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いをいたしません。
  • 第3条(預金の預け入れ方法)

    本預金の預け入れ方法は、以下のとおりとし、これ以外の方法での預け入れをすることはできません。

    • (1) 本預金への預け入れのお申込みは、インターネットを使用して、当社所定の方法をもって行うものとします。
    • (2) お客様より本預金の預け入れのお申し込みがあったときは、お客様のeダイレクト普通預金口座から預入額を振り替えます。
  • 第4条(利息)
    • 1. 本預金の利率は、本預金成立時点における当社所定の利率(HPに表示)(以下「約定利率」といいます。)とします。
    • 2. 付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
    • 3. 付利期間は預入日(継続をした場合にはその継続日、以下同じ)から満期日の前日までとし、約定預入期間(預入日から満期日までの期間、以下同じ)が3年以上の場合は6ヶ月複利により計算します。
    • 4. 本預金の利息の支払方法は、あらかじめ指定されたところに従い、満期日にお客様のeダイレクト普通預金口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
  • 第5条(満期前解約時の利息)

    本預金が満期日前に解約された場合、付利期間は預入日から解約日の前日までとし、利率は、本預金の約定預入期間ごとに、約定利率にかかわらず付利期間に応じた次の利率(小数点第4位以下は切捨てます。)とします。
    なお、約定預入期間が3年、5年のもので、付利期間が6ヶ月を超えるときは、6ヶ月複利により計算します。下記により算出した中途解約利率が、解約日における当社指定の普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率によって計算します。

    預入日の2年後の応当日までの日を満期日とした定期預金の場合
    A.6ヶ月未満 解約日における当社所定のeダイレクト普通預金の金利
    B.6ヶ月以上1年未満
    C.1年以上2年未満 約定利率×40%
    預入日の3年後の応当日を満期日とした定期預金の場合
    A.6ヶ月未満 解約日における当社所定のeダイレクト普通預金の金利
    B.6ヶ月以上1年未満
    C.1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×20%
    D.1年6ヶ月以上2年未満
    E.2年以上2年6ヶ月未満 約定利率×50%
    F.2年6ヶ月以上3年未満
    預入日の5年後の応当日を満期日とした定期預金の場合
    A.6ヶ月未満 解約日における当社所定のeダイレクト普通預金の金利
    B.6ヶ月以上1年未満
    C.1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×10%
    D.1年6ヶ月以上2年未満
    E.2年以上2年6ヶ月未満 約定利率×25%
    F.2年6ヶ月以上3年未満
    G.3年以上4年未満 約定利率×40%
    H.4年以上5年未満 約定利率×50%
  • 第6条(預金の払戻し)
    • 1. 本預金が満期日をもって終了したときは、当社は、満期日当日に預金額を利息とともにお客様のeダイレクト普通預金口座に入金することにより支払います。
    • 2. お客様は、本預金を満期前に解約するときは、インターネットを使用して当社へ解約申込みを行うものとします。当社は、解約申込日当日に預金額を利息とともにお客様のeダイレクト普通預金口座に入金することにより支払います。
    • 3. 当社は、前各項の払戻しの手続きに加え、本預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • 第7条(パスワード、お客様カード)
    • 1. お客様は、お申込み等をするにあたり、本人確認のため、eダイレクト普通預金口座の「お客様カード」および「口座利用パスワード」を使用するものとします。
    • 2. お客様は、「お客様カード」および「口座利用パスワード」をご自身で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。お客様カードの第三者への譲渡・貸与はできません。また、「口座利用パスワード」は、安全のためにぜひ定期的に変更してください。
      なお、当初の仮の「口座利用パスワード」の通知を除き当社から「口座利用パスワード」等をご連絡したり、取引に関係なく「口座利用パスワード」等をお聞きすることはありません。
    • 3. お客様がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合または口座利用パスワードを失念した場合には、すみやかにお客様ご本人から当社まで当社所定の書面(お客様カードの紛失・盗難の場合は電話でも受付けできます。)により届出てください。この届出に対し当社は所定の手続きを行い、本預金取引の利用停止の措置を講じます。
      なお、当社への届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • 4. お客様がインターネット・バンキングによる不正な払戻し(第9条の2ご参照)またはその可能性に気づかれた場合には、ただちにお客様専用ページにて口座利用パスワードを変更のうえ、当社に連絡してください。
  • 第8条(お申込み等の方法)
    • 1. お申込み等は、原則としてインターネットを使用して行うものとします。インターネットの使用ができない場合などは、電話を使用しておこなうこともできるものとします。なお、当社本支店窓口によるお取り扱いはいたしません。
    • 2. インターネットによるお申込み等を行うにあたっては、HPにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客様ご自身が画面よりお申込み等内容を入力することにより行うこととします。お申込み等の内容については、お申込み等の終了時に表示される確認画面でお客様が確認手続を行い、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で、その受付が行われたものとします。
    • 3. インターネット利用にあたりお客様が使用する機器・通信媒体(パソコン・モデム等)が正常に稼動する環境の確保はお客様の責任とし、万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
    • 4. 電話によるお申込み等を行うにあたっては、当社所定の電話番号宛に架電し、当社所定の方法および操作手順に基づいて、電話のプッシュボタンによる操作およびコミュニケーターに口頭で取引内容を伝えることにより行うこととします。お申込み等の内容については、当社所定の方法によりその内容をお客様に確認した時点で、その受付が行われたものとします。
  • 第9条(本人確認)
    • 1. 当社は、お客様よりお申込み等を受けた場合には、次の方法の他、当社の定める方法による本人確認を行います。
      • (1) インターネット利用の場合

        当社は、インターネットによってお客様から「口座利用パスワード」として送信された記号と当社に登録されている「口座利用パスワード」の一致を確認します。また、本預金の中途解約申込の場合は、「口座利用パスワード」の確認に加えて「お客様カード」に記載の乱数表の番号と当社控えの番号の一致を確認します。

      • (2) 電話利用の場合

        当社は、「お客様カード」に記載の乱数表の番号と当社控えの番号の一致を確認します。

    • 2. 当社が前項の確認をして取扱ったうえは、「口座利用パスワード」「お客様カード」等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、お客様は、インターネット・バンキングによる不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
  • 第9条の2(インターネット・バンキングによる不正な払戻し)
    • 1. インターネット・バンキングによるeダイレクト預金の不正な払戻し(本条で「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は、当社に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • (1) 当該払戻しに気づいてから、すみやかに当社への通知が行われていること
      • (2) 当社の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
      • (3) お客様による警察署に対する被害事実等の事情説明、警察署からの事情聴取に対するお客様の真摯な協力の事実を当社が確認できること
    • 2. 前項の請求がなされた場合、当社は、インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、当社が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難であることを踏まえ、被害に遭ったお客様の態様やその状況等を加味して判断のうえ補償します。
    • 3. 当社は、前項を踏まえ、次のように取り扱います。
      • (1) 当該払戻しがお客様の故意による場合は、当社は補償を行いません。
      • (2) お客様が当該払戻しにつき無過失の場合には、当社への通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(本条で「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      • (3) 当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であることおよびお客様に過失または重過失があることを当社が証明した場合には、当社は、補てん対象額の4分の3の範囲内で、お客様の過失または重過失の程度に応じて相当金額を補てんします。
    • 4. 前各項の規定は、第1項にかかる当社への通知が当該払戻しされた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • 5. 第2項および第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
      • (1) 当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
        • A. お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
        • B. お客様が、被害状況について当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
      • (2) 当該払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
    • 6. 当社が当該預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客様が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
    • 7. 当社が第2項および第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
    • 8. 当社が第2項および第3項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  • 第10条(取扱時間、取引日付)
    • 1. 取扱時間は、当社が別途定めるものとします。
      なお、当社の責によらない回線工事等が発生したとき、その他やむを得ない場合は、取扱時間中であっても、お客様に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
    • 2. 当社がお客様よりお申込み等を受けた場合、当社が別途定めるところに従い、受付当日付にての取り扱いとなります。
  • 第11条(手数料)

    本預金取引にかかる諸手数料は、当社が別途定めるとおりとし、今後、諸手数料を改定もしくは新設した場合にも、当該諸手数料をお客様にご負担いただきます。
    なお、諸手数料を改定もしくは新設したときは、HPへの掲示により告知します。

  • 第12条(届出事項等)
    • 1. お客様がお届けの印章を失ったとき、印章に変更があったとき、氏名の変更があったときは、お客様は、直ちに書面によって当社にお届けください。また、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちにインターネットを使用して当社にお届けください。これら届出の前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
    • 2. お申込み等内容に関し、当社よりお客様に通知・照会する場合には、届出のあった電子メールアドレス、住所、電話番号を連絡先とします。当社に届出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客様の責によりお客様以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、当社に過失がある場合を除き、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 3. 届出のあった電子メールアドレスまたは氏名住所にあてて、当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  • 第13条(成年後見人等の届出)
    • 1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
    • 2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
    • 3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
    • 4. 前3項の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
    • 5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 第14条(口座の解約)

    本預金の預金残高がない場合、お客様は、本預金口座を解約することができます。その場合は書面により当社にお届けください。また、本預金の預金残高がない場合、eダイレクト普通預金を解約すると本預金口座も自動的に解約されます。

  • 第15条(譲渡、質入れの禁止)

    本預金上の権利は、譲渡、または質入れすることはできません。

  • 第16条(当社による相殺)

    お客様が当社に債務を返済しなければならない場合には、その債務とお客様の本預金、その他の債権とをその債権の期限いかんにかかわらず、当社は相殺することができるものとします。

  • 第17条(保険事故発生時におけるお客様からの相殺)
    • 1. お客様は、本預金の満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本預金とお客様の当社に対する借入金等の債務とを相殺することができます。なお、お客様の当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために本預金に質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
    • 2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
      • (1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、本預金で担保される債務がある場合には当該債務から、また当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
      • (2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
      • (3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    • 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      • (1) 本預金の利息の計算については、付利期間を預入日から相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      • (2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
    • 4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
    • 5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別に定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 第18条(危険負担、免責条項等)
    • 1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 2. 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に損害が生じた場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 3. お客様の入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • 4. 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 5. お客様が当社に差し入れた書面等が、災害、事変、輸送中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
    • 6. 諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
    • 7. お客様に対する権利の行使もしくは保全、およびお客様の権利を保全するための当社の協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
  • 第19条(お客様情報の取扱い)

    当社との取引に関し、当社はお客様の情報を当社および当社の関連会社、代理人、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、顧客情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。当社との取引に関し、当社はお客様の情報について、別途定める「プライバシーポリシー」にしたがい取り扱います。「プライバシーポリシー」は当社HPに掲示します。

  • 第20条(規定の変更)

    規定の内容については変更することがあります。その場合、変更日以降は変更内容に従い取り扱うものとします。
    なお、規定の内容を変更したときは、当社HPへの掲示により告知します。

  • 第21条(通知および告知方法)

    規定の変更等を含め、本預金に関する当社からお客様への通知および告知は、当社HPへの掲示、電子メールまたはその他の方法により行われることにお客様は同意するものとします。

  • 第22条(準拠法・合意管轄)

    本規定に係る契約の準拠法は日本法とします。本規定に係る契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

以上

改定日 2009年7月1日